「墓じまいの進め方って①?墓地管理者や納骨先によってどう違うの?詳しく解説します。」

「墓じまいの進め方って①?墓地管理者や納骨先によってどう違うの?詳しく解説します。」

 前回は、墓じまいと改葬の違いや、大きな流れ・費用等について説明しました。

  「墓じまいと改葬の違いって?進め方・費用はどうなっているの?詳しく解説します。」

 今回は、実際に墓じまいの概要を決めるまでに必要な手続等について説明します。
 
 なお、繰り返しになりますが、墓じまいは人それぞれの考え方や墓地管理者のルールにより様々なやり方がありますので、あくまで一例であることにご留意ください。

1.親族・関係者間で相談する

 墓じまいを誰が行うか(行ってはいけないか)という決まりはありませんが、一般的には民法に定める「祭祀承継者」(さいししょうけいしゃ)が行うケースが多いとされます。

(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 祭祀承継者は墳墓(墓所・墓石)だけでなく系譜(家系図等)・祭具(位牌・仏壇等)も承継していますので、まさに墓じまいを行うにふさわしい立場といえます。

 とはいえ、墓じまいは法律上の権利義務だけで行うことはできません。
 祭祀承継者にとっては遠くて不便な墓所であっても、兄妹や他の親戚にとってはそこがもっともお参りしやすいかもしれません。
 また、「場所を移すのはいいが、合祀墓はちょっと・・・」と考える人もいるでしょう。

 墓じまいは理屈で行うものではないですし、やり直しも簡単にはできません。
 なので、祭祀承継者が行う場合でも、他の親戚や関係者と十分に相談し、皆が納得する形で行うことが必要です。

 逆に、他の親戚が墓じまいを行うときは、祭祀承継者の同意を得ることが必須です。

2.墓地管理者に墓じまいの意向を伝え、手続等を確認する

 墓じまいをすることが決まれば、現在の墓所の墓地管理者にその旨を伝え、必要な手続(墓石の撤去方法・必要書類・費用等)を確認する必要があります。
 これは、墓地の種類により進め方が大きく異なります。

⑴公営墓地

 自治体(都道府県・市町村等)が運営している公営墓地の場合、墓じまいに関する手続・費用等はすべて条例等で定められています。
 なので、管理者の意向により墓じまいの可否が左右されることはなく、定められた手続通りに行っていけば特に問題は発生しません。

 ただし、公営という性格上、様々な書類が必要であり、例えば明石市の市営墓地(石ヶ谷墓園)の場合、以下の書類が必要とされています(改葬に際して改葬許可証も必要となります)。

 【墓石撤去】
  〇工事開始日1週間前までに提出
   ・工事設計承認申請書
   ・施工墓所確認写真票
  〇工事完了後に提出
   ・工事完了届
   ・工事写真(撤去工事用)

 【使用区画の返還】
   ・一般墓地返還届
   ・誓約書(返還用)
   ・石ヶ谷墓園一般墓地使用許可証

 このように、多くの書類を期限通りに提出することが求められますが、行政書士に依頼することで、この手間を軽減することができます。

 ※「報酬を得て官公署に提出する書類の作成・手続を行うこと」は行政書士の独占業務とされています。

⑵民営墓地

 社団法人・宗教法人等が運営している民営墓地の場合、墓じまいに関する手続・費用等は基本的に規約等で定められています。
 なので、公営墓地と同様に、管理者の意向により墓じまいの可否が左右されることは基本的になく、定められた手続通りに行っていけば特に問題は発生しません。

 書類については墓地独自のものが定められているので、種類・量や提出期限は墓地により様々です。
 ただし、民営という性質から石材店を指定されることが多く、相見積もりを取りにくいので、費用は高くなるケースがあります。

⑶寺院墓地

 寺院が運営する寺院墓地の場合、墓じまいに関する手続・費用等が明文化されていないケースがあります。
 そのような場合、まず寺院(ご住職)に意向を伝えて進め方を相談していき、書類の様式等も考えていくことになりますので、日程に余裕をもって進めていくことが必要です。

 そもそも墓所が寺院墓地にある場合、基本的に寺院の檀家になっているはずですので、公営・民営墓地と比べて墓地管理者との関係が深くなっています。
 そのような中の墓じまいは檀家を離れることにつながりますので、寺院(ご住職)に対し今までのお礼を述べるとともに、きちんと理由を説明することが必須です。 

 なお、この際、「離檀料」(りだんりょう)を請求されることがあります。
 離檀料の額は寺院の方針や慣習で決まっており(請求されないこともあります)、請求される際の額も3~30万円程度と幅がありますが、性質としてはお布施の一形態ですので、法的には支払う義務はありません。

 とはいえ、寺院は檀家からのお布施に支えられており、それにより自分の墓所も維持されてきたことも事実ですので、基本的には感謝の気持ちを込めてお渡しすることをお勧めします。
 ただし、数百万円といったあまりに高額の離檀料を請求された場合は、額の根拠等を確認したうえで弁護士・消費生活センター等への相談を考えてもいいかと思います。

3.墓じまいを依頼する石材店を決める

 墓地管理者に手続を確認したら、墓石の撤去作業等を依頼する石材店を決めます。
 民営墓地や寺院墓地で石材店が事前に指定されている場合は、その石材店に依頼することになります。

 指定がないときは、自分で石材店を探すことになりますが、通常は墓地の周囲に看板等が出ている業者か、ネット検索結果から選ぶことになるかと思います。
 選び方の決まりはありませんので、日程に余裕があるときは、複数業者から相見積もりを取って決めるのもいいでしょう。

 費用面では、ネット検索で選んだ業者の方が安くなる傾向があるかと思います。
 ただし、墓地の状況は区画整理されていなかったり(特に古い寺院墓地で顕著です)、山の斜面にあったりと様々であり、場合によっては重機を使えないこともあります。
 墓じまい当日にそのようなことが判明すれば、追加費用が発生することに加え、予定通りのスケジュールで墓じまいが進まないことになりかねませんので、ネット検索業者であっても、必ず事前に現地確認をしてもらってください。

 なお、見積取得に際し、ご遺骨の数や状況が必要になることがあります。
 自分でカロート(納骨室)を開けて確認することができれば問題ありませんが、重くて動かなかったり、古いお墓でそもそもカロートが設けられていなかったりということもあります。
 また、何とかカロートを開けることができても、閉め方が悪くて雨水がたまるようなこともあります。

 このようなトラブルを避ける意味からも、見積取得時には業者とともに現地確認することをお勧めします。

4.新たな納骨先・改葬方法等を決める

 石材店が決まれば、新たな納骨先・改葬方法等を決めます。
 
 「家の近くのこの墓園に改葬したい」といったきっかけから墓じまいを検討されたときは、新たな納骨先等が最初に決まっているがことが多いと思います。
 ただ、親族・関係者との相談や現墓地管理者とのやり取りは時間がかかることも多く、場合によっては墓じまい自体が取りやめになる可能性もあります。
 新たな納骨先等とあまりに早く契約してしまうと、余計な費用の発生やキャンセルといったことにもなりかねませんので、他の手続の進行状況をみながら契約を進めることをお勧めします。

 新たな納骨先等としては、以下のような形が考えられます。

⑴一般墓

 いわゆる「普通のお墓」であり、新たな墓地に新たな墓石で建立することとなります。
 お参りしやすい墓地を選べることに加え、和型・洋型・デザイン墓等自分の好きなデザインで建立できるというメリットがあります。

 他方、墓地契約・建立だと一般的には数百万円単位の出費となります。
 加えて、墓じまいの大きな動機である「子や孫に負担をかけたくない」「管理する負担が大きい」といった問題がクリアできないため、墓じまいで一般墓を建立することはあまりないようですが、以下のようなケースでは、一般墓への改葬が行われることがあります。

 ・遠方のお墓を近くに移したいが、合祀墓等にはしたくない。
 ・個人墓が多くて管理が大変なので、累代墓(〇〇家之墓)にまとめたい。
 ・夫婦のどちらかでお墓の継承者が途絶えたため、両家墓にまとめたい。
 ・「ペットと入れるお墓」のように、新しいタイプのお墓を建てたい。

⑵永代供養墓

 墓地管理者が永代にわたってご遺骨の供養・管理を行うものです。
 まさに「子や孫に負担をかけたくない」「管理する負担が大きい」という問題をクリアできるため、「墓じまい=永代供養墓」というイメージを持たれている方も多いと思います。

 多くの永代供養墓では、合葬(がっそう:他の方のご遺骨と同じ場所に骨壺のまま納めるものであり、後で取り出すことも可能)と合祀(ごうし:骨壺から出し、他の方のご遺骨と合わせて納める)といった中から自分の希望と合致する方式を選び、モニュメント等の下にご遺骨を納めることとなります。
 また、一般墓と同じような累代墓や、ペットと入れる家族墓といった様々な形式を選べるところもあります。

 このように、希望する場所・方式や費用に応じ、様々なパターンから選ぶことができるところが永代供養墓の最大のメリットです。
 ただ、このように選択肢の多い永代供養墓は交通が不便な郊外にあることが多く、都市部では決められた方式しか選べないこともあります。

⑶樹木葬

 樹木やお花の下などにご遺骨を納めるもので、永代供養墓の一類型といえます。
 明るく開放的な場所にあることが多いうえに、「自然の下で土に還る」というイメージから、非常に人気のある方法です。

 永代供養墓同様、合葬・合祀といった中から選べたり、「自分たちだけの木」を植樹することができたりと、様々な形式があります。

⑷納骨堂

 建物内にご遺骨を安置するものであり、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)では、「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」と定義されています。
 都市部の駅前等便利な場所にあることも多く、TVコマーシャル等で目にされたことがあるかと思います。
 
 永代供養付の納骨堂が多く、仏壇式(個々の仏壇が設置されたもの)、ロッカー式(コインロッカーのような扉付きの納骨スペースが並んだもの)、自動搬送式(専用ICカード等により、ご遺骨が参拝場所まで搬送されるもの)等様々な方式があります。
 また、建物内にあるため天候に左右されずお参りができ、清掃が行き届いていることが多いという利点もあります。

 永代供養墓と同様に、希望する場所・方式や費用に応じ、様々なパターンから選ぶことができるところが納骨堂の最大のメリットです。
 ただし、建物内であることから、火気(線香・ロウソク)の使用や食べ物・生花のお供えが禁止されていることが多い、ロッカー式・自動搬送式等では他の方のお参り時に待ち時間が発生することがあるといった点には注意が必要です。

⑸自宅供養

 ご遺骨を自宅の仏壇等に安置・供養するものです。

 埋葬については墓埋法に様々な定めがありますが、同法には埋葬しないご遺骨の取扱方法等に関する定めはありません。
 なので、ご遺骨を自宅で供養すること自体には法律上の問題はありません。
(ただし、ご遺骨を自宅の庭等に埋葬することは法律違反となります)

 ただ、いったん埋葬されたご遺骨を取り出して自宅供養する手続については、見解が分かれています。
 墓埋法では、「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」を改葬としていますので、自宅供養は改葬に該当しないと考えられますが、念のため自治体に改葬許可証の要否を確認することをお勧めします。

 なお、法律上問題がないとはいえ、ご遺骨を自宅に安置することには衛生上の問題があります。
 また、供養している方が亡くなられた場合、自宅供養されていたご遺骨の取扱につき相続人が悩むことにもなりかねませんので、自宅供養する際は親族・関係者間で十分に話し合っておくことが必要です。

⑹散骨

 粉末状にしたご遺骨を海・山中等に撒くものであり、日本では海洋散骨が多く行われています。

 散骨についても、墓埋法上の改葬には該当しないため、法律上の問題はありません。
 ただし、一部の自治体では散骨を規制する条例(散骨自体を禁止、散骨場の規制等)を設けていることに注意する必要があります。
 また、厚生労働省が「散骨に関するガイドライン」を定めていますので、この内容についても配意する必要があります。

 なお、いったん埋葬されたご遺骨を取り出して散骨する手続については、自宅供養同様見解が分かれています。
 加えて、海洋散骨業者から改葬許可証を求められるケースもあるようですので、自治体に確認することをお勧めします。

 今回は、墓じまいの概要決定までに必要な手続を説明しました。

 改葬は様々な方式が考えられ、自治体による考え方の違い等もありますので、悩まれたときはぜひ専門家にご相談ください。

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たかし