「建設業許可ってどこに申請すればいいの?一般建設業と特定建設業の違いって?詳しく解説します。」

「建設業許可ってどこに申請すればいいの?一般建設業と特定建設業の違いって?詳しく解説します。」

 以前、建設業許可制度の概要につき説明しました。

  「建設業許可ってなぜ必要なの?許可が必要なケースって?詳しく解説します。」

 基本的には、
  ・ 建設業法に掲げられた工事の完成を請け負う営業が建設業に該当。
  ・ 軽微な工事のみを請け負う場合を除き、建設業には許可が必要。
  ・ 建設業許可は工事の種類ごとに取ることが必要。
となります。

 では、建設業許可を取得したいときはどこに申請すればいいのでしょうか。
 また、耳にする機会の多い「一般建設業」と「特定建設業」はどのように違うのでしょうか。

 そこで、今回は建設業許可の申請先や種類につき、わかりやすく説明します。

1.建設業許可の申請先

⑴建設業法上の「営業所」

 建設業許可の申請先の検討に際しては、まず「営業所」の定義を理解する必要があります。
 というのは、許可申請の際に営業所を登録する必要があることに加え、営業所の数や場所により申請先が異なるからです。

 建設業法において、営業所とは「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と定義されています。
 そして、国土交通省のガイドラインによると、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは「請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。」とされています。

 つまり、「営業所」に当たるかどうかは、「建設工事の請負契約に関する業務を常に具体的に行っているか」で決まります。
 具体的には、契約締結権限を持つ者が常勤していることや、営業を行う場所・建物があり、什器備品(電話・事務机等)が備えられているかといった観点で判断されます。

 よって、出張所・事務所・連絡所等といった名称であっても、建物や什器備品を備えて請負契約業務を行っている限りは「営業所」に該当します。逆に、営業所という名称であっても、単なる資材置き場や一時的に開設される現場事務所であれば、「営業所」には該当しません。

 他方、本店・支店は基本的に「営業所」に該当しますが、単なる登記上の本社や飲食業のように他業務のみ行っている支店であれば、「営業所」には該当しません。
 ただし、請負契約業務を直接行っていなくても、他の事務所等に対して請負契約業務の指導監督を行っている支店等は「営業所」に該当しますのでご注意ください。

 なお、複数の営業所があるときは、そのうち一つを「主たる営業所」、その他を「従たる営業所」とし、各営業所で行おうとする業種を決めて許可申請しなければなりません。
 そして、「主たる営業所」には経営業務の管理帰任者、「従たる営業所」には政令で定める使用人(支店長・営業所長等)に加え、その営業所で営業する業種で求められる営業所技術者等が常勤する必要があります。

⑵知事許可と大臣許可の違い

 建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があり、どちらになるかは営業所の数と場所で異なります。

 まず、営業所が一つのとき、営業所がある都道府県の知事が許可権者となります。
 そして、営業所が二つ以上あっても、すべてが同一都道府県にあるときは、その都道府県知事が許可権者となります。
 なお、申請先の部署名・郵送の可否等は都道府県により異なるため、HP等での事前確認が必須です。

 ちなみに、兵庫県の場合、都道府県知事許可の申請窓口は「申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所」とされており、郵送では受け付けられません。
 なので、営業所が一つの場合、それが神戸市西区にあれば神戸県民センター神戸土木事務所建設業課(神戸市長田区)に、明石市にあれば東播磨県民局加古川土木事務所建設業課(加古川市)に申請します。
 そして、営業所が神戸市西区と明石市にあるときは、どちらを主たる営業所とするかにより申請する土木事務所が決まります。
 
 次に、営業所が二つ以上あり、それが別々の都道府県にあるときは、国土交通大臣が許可権者となります。
 そして、主たる営業所のある地域を管轄する国土交通省の地方機関が申請先となります。

 例えば、兵庫県明石市と東京都武蔵野市に営業所がある場合、主たる営業所が明石市であれば近畿地方整備局(大阪市中央区)に、武蔵野市であれば関東地方整備局(さいたま市中央区)に申請します。

 なお、都道府県知事許可と国土交通大臣許可は許可権者が違うだけであり、工事ができる地域が制限されるわけではありません。
 なので、兵庫県知事許可を受けた業者が北海道で工事をすることも可能です。

 余談ながら、「営業所が一つだと都道府県知事、二つ以上だと所管大臣」という枠組は、他の許認可でもしばしば見られます。
 例えば、宅地建物取引業免許においても、事務所を一つの県内に設けるときは都道府県知事免許、二つ以上の都道府県に設けるときは国土交通大臣免許とされています。

2.建設業許可の種類

⑴一般建設業と特定建設業の違い

 建設業法では、「特定建設業以外のときに、一般建設業許可が必要」と定めていますので、「どのようなときに特定建設業許可が必要か」を理解することが重要です。
 そして、特定建設業許可取得に際しては、一般建設業許可より厳しいハードルが設けられています。

 特定建設業許可は、
  ① 建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、
  ② 1件の工事に関する下請代金額につき、
  ③ 5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工、
する場合に必要とされています。

 まず、特定建設業許可が求められるのは元請のみです(①)。
 元請業者は、工程管理・資金繰り・下請業者に対する監督・安全確保など非常に重要な役割を担っており、それが適切に行われなければ発注者に迷惑がかかるだけでなく、下請業者の連鎖倒産にもつながりかねません。
 なので、厳しい要件が課される特定建設業許可の取得が要求されています。
 他方、一次下請業者が二次下請業者に発注するときは、特定建設業許可は不要です。

 次に、特定建設業許可の要否は工事1件あたりの下請代金額により決まります(②)。
 ここでいう下請代金額は、下請契約を複数締結するときはその合計額となります。

 最後に、下請代金額は、一次下請の代金合計額が5,000万円(建築一式工事だと8,000万円)以上であるかどうかで判断されます(③)。
 
 このように、特定建設業許可は「元請業者が、5,000万円(建築一式工事だと8,000万円)以上の一次下請契約を締結するとき」に必要となります。
 逆に言えば、発注者からの受注額がどれだけ大きくても、そのほとんどを自社施工するのであれば、特定建設業許可は不要ということになります。
 例えば、10億円の建築一式工事を元請として受注したときでも、そのうち9億8,000万円分を自社施工し、一次下請契約額が2,000万円であれば、一般建設業許可で問題ありません。

⑵建設業許可種類の整理

 改めて建設業許可の種類をまとめると、以下のようになります。

 建設業を営もうとするときは、建設工事の種類ごとに、いずれかの許可を取らなければなりません。
 基本的には、一般建設業より特定建設業、都道府県知事許可より国土交通大臣許可の方が求められる条件が厳しくなり、準備すべき書類も多くなりますので、自分にとって必要十分となる許可を得るのが理想です。

 なお、ある種類の工事につき一般建設業の許可を受けた者が、同種類工事の特定建設業許可を受けたときは、一般建設業許可の効力は失われます。
 その意味で、「特定建設業許可が一般建設業許可に優先する」と言えます。

⑶許可の有効期間

 許可の種類を問わず、建設業許可の有効期間は5年間です。
 正確に言えば、「許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了」なので、例えば2026(令和8)年7月1日に許可を受けたときは、2031(令和13)年6月30日に満了となります。

 許可の更新を受けるときは、有効期間満了日の30日前までに更新の許可申請書を提出する必要があります。
 そして、同一業者で許可日の異なる2つ以上の許可を受けている場合は、先に有効期間の満了を迎える許可の更新申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても、同時に1件の許可の更新として申請することができるとされています。

 なお、許可の有効期間満了が近づいていても、許可権者から更新申請を促すような通知は届きません。
 なので、有効期間の管理は必ず自ら行い、許可が切れることのないよう注意することが必要です。

 今回は、建設業許可制度の申請先や種類につき説明しました。

 自身にとってどのような建設業許可がベストかは十分に検討しなければならないうえに、許可取得後は有効 期間の管理もしっかりと行う必要があります。
 悩まれたときはぜひ専門家にご相談ください。

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たかし