
職場や役所に書類を提出する際、「住民票」や「戸籍証明書(謄本・抄本)」の添付を求められることがありますよね?
こんなとき、ほとんどの方は「必要書類の取得方法をネット検索し、その通りに取得」していると思います。
もちろん、普段はそれで問題ありませんが、改めて「住民票と戸籍ってどう違うの?」と聞かれると、答えられない方も多いのではないでしょうか?
そこで、いまさら人には聞きにくい「住民票と戸籍の違い」につき、今回は詳しく解説します。
まず、住民票とは、「居住していることを公証するもの」です。
つまり、「〇〇さんがこの市町村に住んでいる」ことを役所が証明するものです。
なので、(住民登録をしていれば)外国籍の方でも取得することが可能です。
他方、戸籍証明書とは、「日本国民の身分関係を公証するもの」です。
つまり、「日本人〇〇さんの出生・親族関係(父母・兄弟姉妹等)・婚姻・死亡など」を役所が証明するものです。
日本人であることが登録の前提なので、外国籍の方は取得することができません。
一般的には、住民票の方が圧倒的に取得する機会が多いかと思います。
例えば、就職をしたときは、住民税や社会保険事務処理のため会社から住民票(または住民票記載事項証明書)の提出を求められることが一般的です。
ただ、出生・結婚・死亡といった人生の節目は戸籍に登録されるので、そのような事項を証明したいときは戸籍証明書の取得が必要となるケースがあります。 また、住民票には前住所までしか表示されないので、複数回引っ越しをされた方は「戸籍の附票」の取得を求められるケースもあります。 (戸籍の附票については別の機会に説明しますが、自動車売買時に取得されたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか)
本籍地が現在居住している市区町村であれば、この違いを認識しておく必要はあまりないでしょう。
ただ、本籍地が遠方の方は、急に取得することとなっても慌てないよう、この違いを認識しておくことをお勧めします。
住民票や戸籍につきわからないことがあれば、ぜひ専門家にご相談ください。
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