「戸籍証明書の広域交付って?本籍地が遠くても近くの役場で取れるってホント?詳しく解説します。」

「戸籍証明書の広域交付って?本籍地が遠くても近くの役場で取れるってホント?詳しく解説します。」

 前回は戸籍の附票について説明しました。
 今回は、スタートしたばかりの「戸籍証明書の広域交付」について説明します。

 復習になりますが、住民票に比べ戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍の附票等)を取得する機会は一般的に少ないはずです。
 とはいっても、「自家用車の売買」のように、戸籍証明書取得が必要となる可能性があるケースもあります。

 本籍地が現住所と同一市町村であれば、戸籍証明書の取得にさほど苦労はありません。

 他方、本籍地が現住所と離れている場合、戸籍証明書を取得するのは一苦労でした。
 私は兵庫県在住ですが、本籍地は四国某県のため、戸籍証明書が必要となるたびに「まず郵便局で定額小為替(発行手数料支払用)を購入し、申請書・返信用封筒と同封して本籍地の役場に郵送する」という手間をかけ、約10日後にようやく手元に届くという状況でした。
(手続きは自治体により多少の違いがあります)

 このような不便解消のため、令和6年(2024年)3月1日から、「戸籍証明書の広域交付制度」が始まりました。
 これは、「本籍地が離れていても、近くの役場窓口で戸籍証明書を取得できる」ものです。
 つまり、私も居住地の窓口に行くだけで、本籍地の戸籍証明書を取得できるようになりました。
 本当に便利になりましたね。

 ただ、誰でも何でもすぐに取得できるというわけではなく、以下のような注意事項があります。
 〇 本人や家族しか請求できない(代理人や第三者による請求は不可)
 〇 役場窓口に行く必要がある(郵送請求不可)
 〇 電子化されていない戸籍や戸籍の附票等は請求不可。
 〇 自治体によっては、窓口で即日取得できずに時間がかかるケースがある。

 広域取得で便利になったとはいえ、いろいろなケースがあるので、戸籍証明書が必要なときは早めの取得をお勧めします。

戸籍証明書の取得方法等に不安があれば、ぜひ専門家にご相談ください。

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たかし