
犯罪の被害にあったことを警察に申告する「被害届」については以前解説しましたが、同様の手段として「告訴・告発」があります。
よく「告訴・告発」とひとまとめにされますが、告訴と告発は何が違うのでしょうか。 また、「告訴するぞ!」といったセリフをドラマ等で耳にしたことがあると思いますが、告訴されるとどうなるのでしょうか。
告訴・告発の違い、その後の流れ、受理のポイント等につき、元警察官がわかりやすく解説します。
1.告訴・告発と被害届の違い
⑴告訴とは
告訴については、刑事訴訟法に以下のような定めがあります。
第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
これを受け、告訴とは「犯罪被害者が、捜査機関に犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示」であると一般的に定義されています。
「被害の申告」にとどまる被害届と異なり、告訴では「処罰まで求める」ところに大きな違いがあります。
⑵告発とは
告発についても、刑事訴訟法に以下のような定めがあります。
第230条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
これを受け、告発とは「犯罪被害者・犯人以外の第三者が、捜査機関に犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示」であると一般的に定義されています。
告発においても、「処罰まで求める」ところが被害届との大きな違いです。
⑶告訴と告発の違い
告訴・告発とも、処罰まで求めるという点では共通しており、それこそが被害届との違いです。
ただ、告訴をできるのは基本的に犯罪被害者に限られるのに対し、告発は幅広い第三者に認められている点が最大の違いです。
以降、告訴・告発について、刑事訴訟法に基づきもう少し詳しく説明します。
2.告訴の手続き・流れ
⑴告訴権者
1⑴のとおり、告訴できるのは基本的に犯罪被害者本人です。
ただし、本人が以下に該当するようなケースでは、本人以外も行うことが可能です。

⑵手続
書面または口頭により、司法警察員(原則的に巡査部長以上の警察官)または検察官に対して行うとされています。
口頭の場合は司法警察員・検察官が調書を作成するとされてはいるものの、告訴内容を明確にするためにも、実務上は書面(告訴状)により行うことがほとんどです。
なお、検察官は基本的に重大事件の告訴しか受理しませんので、警察に告訴するケースがほとんどです。
そして、警察の捜査権限は発生地主義が原則なので、被害届と同様に、事件が発生した場所を管轄する警察署に告訴するのが一般的です。
⑶告訴後の流れ
告訴を受けると、司法警察員は速やかに書類・証拠物を検察官に送付しなければならないとされています。
つまり、必ず捜査を行い、書類等を送付する義務が捜査機関に発生します。
また、検察官は、事件の処理結果(起訴したかどうか)を告訴人に伝える義務があり、不起訴の場合に請求があれば理由を告訴人に通知しなければなりません。
⑷親告罪
「親告罪」とは、「告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪」であり、以下のように大別されます。
①裁判で被害者のプライバシーが明らかになることで、被害者の名誉が害されるもの。
【例】名誉棄損罪・侮辱罪等
②被害内容が軽微で、当事者間での解決が可能なもの。
【例】器物損壊罪等
③親族間の問題であり、捜査機関の介入を抑制すべきもの。
【例】親族間の窃盗罪・詐欺罪等
ちなみに、最近話題になっている「外国国章損壊罪」も、当該外国政府の請求がなければ起訴できませんので、親告罪の一類型といえます。
なお、親告罪については、原則として犯人を知ってから6か月以内に告訴しなければならないとされています。
⑸告訴の取り下げ
起訴前であれば告訴の取り下げは可能ですが、同一事件で再告訴することはできません。
また、告訴はあくまで捜査の端緒に過ぎないので、(親告罪を除き)告訴が取り下げられても捜査機関が独自に捜査を継続し、起訴されることもあり得ます。
3.告発の手続き・流れ
⑴告発権者
「何人でも」とされているとおり、被害者・犯人以外は誰でも告発でき、法人(会社等)や権利能力なき社団(自治会等)でも可能です。
また、公務員は、職務遂行において犯罪を認知したときは、告発する義務を負います。
⑵手続
告訴と同様に、書面・口頭により、司法警察員・検察官に対して行います。
⑶告発後の流れ
告訴と同様に、捜査機関には捜査義務、検察官には事件の処理結果を告発人に伝える義務が発生します。
⑷親告罪
告発には親告罪の定めがなく、この点も告訴との大きな違いとなります。
ただし、特定の行政機関等の告発がなければ起訴できないとされている犯罪については、当該行政機関以外告発することはできません。
【例】公職選挙法において、選挙管理委員会の告発が必要とされている選挙人等の偽証罪
⑸告発の取り下げ
告訴と異なり明確な定めはありませんが、取り下げ・同一事件での再告発とも可能と解されています。
4.告訴・告発受理のポイント
⑴告訴・告発の受理義務
刑事訴訟法では、「告訴・告発ができる」とされているのみであり、捜査機関側の受理義務についての定めはありません。
ただし、警察組織内のルールである犯罪捜査規範に以下のような定めがあります。
(告訴、告発および自首の受理)
第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
このように、警察に「告訴・告発の受理義務」があることは明らかです。
⑵なぜ告訴・告発は受理されにくいのか
にもかかわらず、実際には告訴・告発はなかなかスムーズに受理されません。
これは、主に以下のような理由・ケースがあるとされています。
〇告訴・告発を受理すると捜査義務が発生するので、あまりに多く受理すると他の業務に支障が生じる。
〇犯罪にならないことが明白・公訴時効の完成等、捜査する必要がない。
〇犯罪になる可能性はあるが、具体的な事実や証拠が不十分である。
〇告訴・告発者の言動や態度から、内容の正確性が疑わしい。
〇「民事訴訟を有利に進めたいがための告訴」「有名人のスキャンダル報道に対する面白半分の告発」等、本来の告訴・告発の趣旨からかけ離れている。
なので、告訴・告発を受理してもらうには、このような問題点をクリアする必要があります。
⑶告訴・告発を受理してもらうには
①犯罪事実・構成要件を明確にした告訴状・告発状を作成する。
2⑵のとおり、告訴・告発は書面で行うのが一般的であり、口頭で行おうとすると「文書にして持参してく ださい」と言われることがほとんどです。
そして、その文書は、4⑶に挙げたような拒否理由をクリアしたものでなければなりません。
なので、文書作成に際しては、まずは「その犯罪が確実に発生した」ことが伝わるよう、発生日時・場所・犯人・行為の態様・被害内容・被害後の推移等、いわゆる「5W1H」を明確にする必要があります。
また、犯罪が成立するには構成要件に該当する必要があるため、犯罪行為が何罪に該当するかを意識する必要もあります。
【例】詐欺罪の場合、以下の5要件が求められます。
ア)犯人が相手方をあざむく。(欺罔行為)
イ)相手方(被害者)が錯誤に陥る。
ウ)錯誤に基づき金品等を渡す。
エ)その結果、金品等が犯人に移転する。
オ)ア~エに因果関係があり、犯人に故意が認められる。
②証拠を添付する。
せっかく正確な告訴状・告発状を作成しても、証拠がなければ警察官に信じてもらえないことがあります。
なので、手元にある証拠をできるだけ多く添付することが必要です。(詐欺事件の場合、契約書や振込記録等)
③事前に警察に相談する。
いきなり警察署に行っても、担当者がいなかったり、記載内容や証拠の不備を指摘されて受理されなかったりというケースが多々あります。
なので、事前に警察署に連絡して相談し、担当者と関係を構築しながら、記載内容や証拠を精査することで、受理につなげていくことが可能となります。
④処罰の意思を明確にする。
1⑴⑵のとおり、告訴・告発は処罰を求めることを目的とするものです。
なので、示談や損害賠償が目的ではなく、「犯人を処罰してほしい」という意思をはっきりと伝える必要があります。
⑤専門家に相談する。
正確な告訴状・告発状を作成するには、一定の専門知識と経験が求められます。
行政機関への申請手続の専門家である行政書士であれば、警察への告訴状・告発状を適切に作成することが可能です。(検察への告訴状・告発状の作成は弁護士・司法書士の業務となります)
警察に提出する告訴状・告発状につきお悩みがあれば、ぜひ専門家にご相談ください。
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