「就労できる外国人の在留資格って①?基準適合性は必ず要求されるの?詳しく解説します。」

「就労できる外国人の在留資格って①?基準適合性は必ず要求されるの?詳しく解説します。」

 以前の記事で、外国人が日本に上陸する際には、旅券・ビザが有効であること等に加え、「在留資格該当性」「(省令)基準該当性」が求められると説明しました。

 ただ、これだけ聞くと、「いったい何のこと?どこに書いてあるの?」等々、さっぱり意味が分からないかと思います。

 そこで、今回は「在留資格該当性」「(省令)基準該当性」の根拠や、一部の就労資格の詳細につき説明します。

1.在留資格該当性とは

 入管法(出入国管理及び難民認定法)「別表1」では、在留資格ごとに日本で行うことのできる活動内容を定めています。
 つまり、外国人が日本で行おうとする活動が、法律で定められた活動内容と合致していることが求められます。

 逆に、一見該当しそうな在留資格であっても、そこで定めている活動内容に合致しなければ、その在留資格は認められません。
 例えば、在留資格「介護」では「介護福祉士の資格を有する者」と定められていますので、介護福祉士でない限り、介護業務に従事していても在留資格「介護」は認められません。

2.(省令)基準適合性とは

 基準省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)では、在留資格ごとに上陸を許可するかどうかの判断基準を詳細に定めています。
 つまり、上陸するには、活動内容等がこの判断基準にも合致していることが求められます。

 なお、この基準は、「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案」して定められるため、在留資格の中でも特に厳格な審査が必要なものにのみ設けられています。

 また、この基準は本来上陸するためのものですが、在留資格の変更・更新時にも準用されます。

3.省令基準のない就労資格とは

 1・2に基づき、活動系の在留資格は以下の5類型に分類されます。

  ①就労資格・省令基準なし
  ②就労資格・省令基準あり
  ③非就労資格・省令基準なし
  ④非就労資格・省令基準あり
  ⑤その他(特定活動)

 そこで、今回は①とされる6資格につき説明します。

⑴外交

 「日本政府が接受する外国政府の外交使節団・領事機関の構成員等」であり、具体的には大使・公使・総領事等が該当します。
 「外交」資格の在留期間は「外交活動の期間」とされており、具体的な定めはありません。

⑵公用

 「日本国政府の承認した外国政府・国際機関の公務に従事」であり、外国政府大使館・領事館の職員や、国際機関から派遣されている職員が該当しますが、大使公邸で働くような使用人(コック・メイド等)は該当しません(通常は「特定活動」資格となります)。
 「公用」資格の在留期間は5年・3年・1年・3月・30日・15日のいずれかとされています。

  「外交」「公用」に共通する特徴として、同一の世帯に属する家族にも本人と同じ資格が与えられます。
 そのため、家族が就労・アルバイト等をしたい場合は、資格外活動許可が必要となることに注意が必要です。

 なお、「外交」「公用」両資格とも中長期在留者からは除外されているため、在留カードは交付されません。

⑶教授

 「本邦の大学・高等専門学校等において研究・教育等をする活動」であり、大学や高等専門学校の教員が該当します。
 「教授」資格の在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかとされています。

 なお、大学・高等専門学校等であれば(教育を行わない)研究者も該当しますが、高校・中学校等の教員は該当しません(通常は「教育」資格となります)。

⑷芸術

 「収入を伴う芸術上の活動」であり、作曲家・画家・作家といった芸術家が該当します。
 「芸術」資格の在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかとされています。

 審査の際は「日本でも安定した収入を得られること」が重視されているため、それを裏付ける実績等が必要となります(収入を伴わない場合、「文化活動」資格が認められる可能性はあります)。

 また、「ミュージシャンのコンサートツアー」のような芸術上の活動であっても、その活動が「興行」資格にも該当するときは、「興行」資格となります。

⑸宗教

 「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う宗教上の活動」であり、外国の宗教団体から派遣される宣教師等が該当しますが、単なる信者等は該当しません。
「宗教」資格の在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかとされています。

 「宗教」資格においても、「芸術」資格と同様に「日本でも安定した収入を得られること」が重視されます。
 また、審査の際は「外国の宗教団体からの派遣状」「日本の受入団体の概要」等も必要となります。

⑹報道

 「外国の報道機関との契約に基づく報道上の活動」であり、外国の報道機関の特派員(記者・カメラマン)等が該当しますが、フリーランスの場合は継続的契約が結ばれていない限り該当しません。
「報道」資格の在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかとされています。

 「報道上の活動」のため、報道機関に所属していても、総務・営業等の業務を行うときは対象外です(通常は「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」資格となります)。
 また、娯楽番組制作等を行うときも対象外です。
 
 
 在留資格については裁量の余地が大きくケースバイケースのため、疑問があればぜひ専門家にご相談ください。

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たかし