
前回は、一般建設業の許可取得に必要な要件のうち、前提と経営業務の管理責任者等につき説明しました。
「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」の要件を一人で満たせる人がいない場合、複数人のチーム制で満たすことができるようになりましたが、補佐者には申請する会社での業務経験が要求されるため、過去に建設業を営んだことのない会社の新規申請時にはこの要件を使うことはできません。
「一般建設業許可を受けるための要件って?『経営業務の管理責任者等』になれる人がいないときはどうしたらいいの?詳しく解説します。」
今回は、一般建設業の許可取得に必要なその他の要件につき説明します。
中でも、「営業所技術者」(旧:専任技術者)は「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」と並ぶ「許可取得の最初のハードル」のため、その要件につき十分な理解が必要です。
1.営業所技術者とは
⑴求められる趣旨
建設業法では、「営業所技術者」として、「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であって、要件を満たす者」を営業所ごとに専任配置することを定めています。
具体的には、建設業者の各営業所において、建設工事にかかる発注者とのやり取り・見積書作成・請負契約締結等の技術的なサポートを行います。
これまでも説明してきた通り、ピラミッド構造にある建設業界は一歩間違うと連鎖倒産につながるため、適切な工程管理・資金管理が必須です。
そして、見積・入札・請負契約締結にあたり、「工期はどれくらい必要か」「各工程でどのような作業が行われ、どれくらいの人員・資材等が必要か」を正確に算出するには、建設工事に関する技術的な知見をもった人のサポートが不可欠です。
このような営業活動は営業所単位で行われることから、各営業所に営業所技術者を置くことが必要とされています。
「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」が財務・人事といった「経営のプロ」であるのに対し、「営業所技術者」は「技術のプロ」ということができ、いわば車の両輪として引っ張っていくことが求められています。(ただし、両者を兼務することも可能です)
なお、営業所技術者はかつて「専任技術者」(専技:せんぎ)と呼ばれていましたが、2024(令和6)年12月の建設業法改正により名称が改められました。
これにより、技術面の責任は営業所単位で負い、それを統括するのが営業所技術者であることがより明確になったといえます。
⑵要件
営業所技術者として選任するには、以下のいずれかを満たす必要があります。

①については、「どの資格があれば、どの業種の営業所技術者となれるか」が個別に定められています。
例えば、二級建築士の資格があれば建築工事業(建築一式工事)/大工工事業/屋根工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/内装仕上工事業の5業種で、一級建築士であればさらに鋼構造物工事業を加えた6業種で営業所技術者となることができます。
国家資格は証明が容易なため、許可取得をスムーズに進めやすい要件といえます。
②の「実務経験」については、「建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験」とされています。
具体的には、建設工事の設計技術者・施工監督等の経験に加え、技術習得のための見習い経験等も含まれますが、単に雑務を行っていた経験は含まれません。
また、異なる業種の建設工事を兼業で行っていた場合でも、経験の重複期間は原則として二重計上できないとされています。
例えば、防水工事業と塗装工事業の兼業で10年の実務経験があっても、いずれか一方の営業所技術者にしかなることができず、両方の営業所技術者になるには20年の実務経験が必要です。
加えて、電気工事業・消防施設工事業については、定められた免状等を受けて行ったものでなければ実務経験に加算できません。
③の「指定学科」については、「どのような学科を卒業すれば、どの職種の営業所技術者になれるか」が詳細に定められています。
例えば、電気工学に関する学科を卒業すれば、電気工事業/機械器具設置工事業/電気通信工事業/消防施設工事業の営業所技術者となることができます。
なお、「実務経験」の考え方は②と同様です。
⑶配置技術者との違い
建設業に関しては、「技術者」という用語がいくつか出てきます。
特に、「配置技術者」は営業所技術者と混同しやすい上に、近年制度見直しが行われていますので、簡単に説明します。
建設業法では、建設工事施工の際、主任技術者や監理技術者を工事現場に配置することを定めています。
この「主任技術者」と「監理技術者」の総称が「配置技術者」です。
「主任技術者」は、技術上の管理(工程管理・安全管理・品質管理等)をつかさどる技術者として、すべての工事現場への配置が求められています。
そして、主任技術者の要件は、一般建設業における営業所技術者の要件と同じです。
「監理技術者」は、元請として請け負った建設工事のうち、下請金額が合計5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる工事現場への配置が求められています。ただし、監理技術者を配置する現場には、主任技術者を配置する必要はありません。
監理技術者には、主任技術者としての役割に加え、下請の統括といったマネジメントを行うことまで求められているため、特定建設業における営業所技術者と同じ要件が必要とされます。
なお、公共性のある施設や多数の者が利用する工作物に関する建設工事のうち、工事1件の請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)のものについては、専任の配置技術者が必要とされます。
ただし、2020(令和2)年10月以降、この専任性は緩和されています。
このように、営業所技術者は営業所に常駐して建設工事に関する技術的サポートを行うのに対し、配置技術者は工事現場において技術上の管理等を行うという大きな違いがあります。
ただし、2023(令和5)年7月以降、一定の要件に合致する限り、営業所技術者が配置技術者を兼務することが認められています。
2.誠実性とは
繰り返し説明してきたように、建設業には、「受注生産」「長納期かつ天候の影響を受けやすい」「様々な作業員が同時に働く労働集約型産業」といった特性があり、契約額も高額となるため、取引には事業者の信用が非常に重要です。
そこで、請負契約の締結・履行に際し、不正・不誠実な行為をするおそれがないことが必要とされます。
このうち、「不正」とは、脅迫・詐欺のような違法行為により、法外な金額等相手が望まない内容で契約を締結させるようなケースをいいます。
他方、「不誠実」とは、手抜き工事や工期を遵守しないケース等、契約内容に違反した工事を行うことをいいます。
建設業法では、法人では法人自体・役員・支店長・営業所長等が、個人事業では個人事業主・支配人が不正・不誠実な行為をするおそれがないことが求められています。
そして、これらの者が建設業法・建築士法・宅地建物取引業法で不正・不誠実な行為を理由とする免許等取消処分を受け、最終処分の日から5年を経過しない者である場合や、暴力団構成員であるような場合は、誠実性を欠くとして建設業許可を受けることはできなくなります。
なお、この誠実性は特定の書類により判断されるものではなく、全書類の内容や過去の実績・違反歴・処分状況等により総合的に判断されるといわれています。
なので、自身による勝手な判断には注意が必要です。
3.財産的基礎・金銭的信用とは
建設業では、工事着工前に資材等を購入する費用が必要となる一方、工期によっては入金がかなり先となるため、ある程度の資金を確保していることが必要となります。
そこで、許可取得において必要な最低限度の経済的水準が定められています。
具体的には、以下のいずれかに該当すれば、原則的にこの水準を満たすものとして取り扱われます。

①の自己資本額は貸借対照表の「純資産総額」で、②の資金調達能力は金融機関発行の「残高証明書」「融資証明書」等で判断されます。
なお、①と②はそれぞれ独立した基準のため、「純資産総額300万円+預金残高200万円で計500万円」といったように併用することはできません。
4.欠格要件とは
建設業には高い公共性が求められる上に、業界の健全な発達を促進するという建設業法の目的を達成するためにも、欠格要件が定められています。
つまり、他の要件をすべて満たしていても、欠格要件に一つでも該当すれば、建設業許可を取得することができません。
欠格要件としては、主に以下のようなものが定められています。
〇 破産して復権を得ない者
〇 成年被後見人・被保佐人
〇 特定の理由で建設業許可を取り消されて5年を経過しない者
〇 特定の刑罰に処せられてから5年を経過しない者
〇 暴力団関係者
今回は、一般建設業許可取得に必要なその他の要件について説明しました。
営業所技術者の要件判断には業種ごとに慎重な確認作業が必要となるうえに、財産的基礎や欠格要件といった直接確認することが憚られるようなものもあります。
悩まれたときはぜひ専門家にご相談ください。
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