
前回までは、一般建設業の許可取得に必要な要件を説明しました。
「一般建設業許可を受けるための要件って?『経営業務の管理責任者等』になれる人がいないときはどうしたらいいの?詳しく解説します。」
「一般建設業許可を受けるための要件って②?『営業所技術者』ってどんな人がなれるの?詳しく解説します。」
今回は、特定建設業許可取得に必要な要件について説明します。
以前説明した通り、元請として一定額以上の下請契約を締結して工事を施工するときには特定建設業許可が必要になります。
これは、元請業者が工程管理・資金繰り・下請業者に対する監督・安全確保等を適切に行わないと、発注者に迷惑がかかるうえに下請業者の連鎖倒産にもつながりかねないためです。
よって、許可要件の一部が一般建設業より厳しくなっていますので、異なる点を中心に説明します。
1.一般建設業許可との違い
特定建設業許可でも一般建設業許可と同様に以下の5大要件が課されています。
(これに加えて、社会保険・営業所といった前提要件があります。)
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を置いている。
② 営業所技術者を営業所ごとに置いている。
③ 誠実性を有している。
④ 財産的基礎又は金銭的信用を有している。
⑤ 欠格要件に該当しない。
このうち、①③⑤(及び前提要件)の内容は特定建設業/一般建設業による違いはありません。
よって、一般建設業許可を取得していれば、新たに②④の要件を満たすことで特定建設業許可取得が可能となります。
なお、特定建設業許可は一般建設業からの切替が一般的ですが、いきなり特定建設業許可を取得することも制度的には可能です。
ただし、この場合は過去の実績がないため、①②を満たす人材を外部等から確保する必要があります。
特に、①では(補佐者に申請会社での5年以上の経験が求められる)チーム制要件を満たすことができないため、他の建設業者で5年以上の役員経験があるなど単独で要件を満たす常勤役員等が必須となります。
2.特定営業所技術者とは
⑴求められる趣旨
特定建設業では「特定営業所技術者」という名称であり、(一般建設業の)「営業所技術者」と併せて「営業所技術者等」と称されます。
趣旨は一般建設業と同様であり、「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」として営業所ごとに専任配置が求められています。
⑵要件
特定営業所技術者として選任するには、以下のいずれかを満たす必要があります。

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①は、一般建設業と同様に許可を受けようとする業種に対応した国家資格のみで選任できるものであり、実務経験が不要なうえに証明が容易なため、もっともスムーズに手続きを進めることができます。
ただし、特定営業所技術者として選任されるためには1級国家資格が必要です。主な資格として、1級建設機械施工管理技士・1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士・1級電気工事施工管理技士等があります。
営業所技術者と同様に、「どの資格があれば、どの業種の特定営業所技術者となれるか」は個別に定められています。
例えば、1級建設機械施工管理技士の資格があれば、土木工事業(土木一式工事)/とび・土木工事業/舗装工事業の3業種で特定営業所技術者となることができます。
②は、一般建設業の営業所技術者要件を満たしたうえで、2年以上の指導監督的実務経験を必要とするものです。
特定営業所技術者の役割の重要性にかんがみ、「指導監督的実務経験」と認められるためには以下の要件をすべてクリアする必要があります。

国土交通省の「建築業許可事務ガイドライン」によると、「指導監督的実務経験」とは「建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」とされています。
つまり、配置技術者(主任技術者・監理技術者)や現場監督といった立場での経験が求められ、単なる作業員や見習いとしての経験等は認められません。
⑶指定建設業における例外
指定建設業とは、土木工事業(土木一式工事)/建築工事業(建築一式工事)/電気工事業/管工事業/鋼構造物工事業/舗装工事業/造園工事業の7業種をいいます。
これらの業種は、他の業種に比べ特に社会的責任が大きいうえに、施工技術にも総合性が求められます。
そこで、指定建設業の特定営業所技術者については②(営業所技術者要件+2年以上の指導監督的実務経験)の要件が認められておらず、①(1級国家資格保有者)によることになります。
例えば、建築工事業(建築一式工事)の特定営業所技術者は、1級建築施工管理技士か1級建築士資格保有者に事実上限定されます。
(法的には国土交通大臣による個別認定という方法もありますが、相当の時間と労力を要するうえに必ず認定されるとは限らないため、あまり現実的とはいえません)
3.特定建設業における財産的基礎・金銭的信用とは
特定建設業では元請として一定額以上の下請契約を締結して工事を施工するため、一般建設業より厳しい財産要件が課されています。
具体的には、以下の要件をすべて満たす必要があります。

①では、欠損額(「繰越利益剰余金のマイナス額」-「資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金を除くその他利益剰余金)が資本金額の20%以下であることが必要です。
法人であれば、貸借対照表において繰越利益剰余金がプラス計上されていれば問題ありません。
②の流動比率は「流動資産÷流動負債×100」で表され、この数値が75%以上である必要があります。
③④は、直近の確定決算においてそれぞれの額を満たしている必要があります。
ただし、設立直後の会社が特定建設業許可を取得するときは確定決算を経ておらず、①②の要件は関係ないため、資本金が4,000万円以上であればそれだけで財産要件を満たすことができます。
今回は、特定建設業許可取得に必要な要件について説明しました。
一般建設業許可からの切替の場合、一般建設業許可取得時の書類等をある程度活用できますが、特定営業所技術者要件では従業員の保有資格等、財産要件では財務諸表等を慎重に確認する必要があります。
悩まれたときはぜひ専門家にご相談ください。
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